第44回 介護保険・在宅医療を申請してみて~訪問診療医とリクライニングベッドは心強い伴走者

第43回 で介護保険の申請や在宅医療を提供してもらうための手続きについて説明しました。今回は、その後の状況をレポートします。

前回お話ししたとおり、介護保険に申請してから認定までには30~40日を要します。2017年12月に申請をした私は、2018年1月10日の時点でまだ認定の通知を受け取っていません。認定の結果次第で介護保険のサービス利用時の負担割合が一割負担か二割負担か決まります。

一方、在宅医療のお願いをした医療機関とは、2018年1月の第一週に自宅で面談を行い、契約を開始しました。身の回りのことをおおかた自分でできることや、勤め先およびがん治療のための病院に自力で通えていることを踏まえて、現在は月に2回定期的に健康状態を確認してもらうことと、手持ちの薬で発熱が抑えられないなど急な困りごとに対応してもらうこと、という内容としました。体調が安定している患者は、在宅訪問を月1回だけにして、あとは緊急時の対応のみという場合もあるそうです。

在宅医療を提供する医療機関によってサービス内容は異なりますが、私がお世話になる医療機関は、365日24時間、電話をすれば医師が来てくれるのが心強いところです。その日の対応医師がどこにいるかにもよりますが、連絡をもらってから2時間以内には訪問できる、ただし相当な緊急性がある場合は救急車を呼ぶことも検討してほしいという説明を受けました。

在宅医療の初回面談時に、地域の在宅医療支援センターと契約を交わしているケアマネージャーも同席してくれました。私が医療サポートよりもリクライニングベッドの導入を急いでいることを理解してくれていたので、その場でレンタルの医療用ベッドのカタログを見せてくれました。医療ベッドの特性などを教えていただいた上でこちらの希望を伝えると、その場でレンタル業者に電話をしてくれました。なるべく早い搬入日をと伝えてもらい、面談の翌日にあたる土曜日の搬入の約束をとることができました。前述のとおり、介護保険の負担割合がまだ決まっていませんが、必要なことは決定がなされる前でも対応できるようです。

なお、医療用ベッドは自費での購入も可能ですが、レンタルを勧められました。モーターを使用しているので定期的なメンテナンスが必要なことに加えて、数年ごとに新しいタイプのベッドが発表されるので、契約期間中は機種もマットレスも何度でも交換できるレンタル方式のほうが便利だということです。

翌日、業者の方が自宅のベッドの引取りと医療用ベッドの搬入を行ってくれて、あっというまに希望がひとつかないました。ベッドのレンタル料金は、月末に銀行口座から引き落とされます。当月は引き落としがないため、来月2月末からの利用料支払いとなります。その頃には介護保険の利用割合が確定しているでしょう。

電動で背上げができるリクライニングベッドが導入されたことで、夜中に目が覚めて体を動かしたり起床時に起き上がったりする際に上半身に負担がかからなくなり、咳も減りました。ありがたいことです。

介護保険の申請ができるからといって、今の自分には介護保険は不要だと考えていました。ですが、申請を通じて出会う医療や行政関係の人たちと話すことで、新たな知識も増えます。特定疾病に該当する方は、サービスを利用するかどうかはあとで考えるとして、ひとまず申請を検討してみてもよいと思います。

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