お知らせ
2020.06.13 金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、2018 年10 月15 日付「平成30 年12 月期第2四半期報告書及び過年度の有価証券報告書の訂正報告 書の提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同日付で過年度の有価証券報告書の訂正報告 書を関東財務局に提出いたしました。これにつき、2019 年7月 19 日付「証券取引等監視委員会による課徴金 納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ」において、有価証券報告書等の重要な事項の不記載に 関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20 条第1項の規 定に基づき、当社に対する 223,850 千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされたこ とをお知らせしました。その後、当社は、2019 年8月 15 日付「審判手続開始決定に対する答弁書の提出について」にてお知らせい たしましたとおり、受領した2019 年7月 29 日付審判手続開始決定通知書(以下「本件通知書」といいま す。)のその内容について専門家の意見も踏まえて検討した結果、同日開催の取締役会において、本件通知書 に対して否認し、これを争う旨の答弁書を提出することを決議し、2019 年8月 16 日に本答弁書を金融庁に対 して提出いたしました。
これを受けて、金融庁より 2020 年6月11 日付で、納付すべき課徴金の額 223,850 千円及び納付期限を 2020 年8月16 日とする旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。 なお、納付すべき課徴金の額 223,850 千円はすでに 2019 年12 月期において課徴金引当金繰入額として同額 を計上済です。株主や投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしてお りますことを、改めて深くお詫び申し上げます。